1. 本ケースは「電子決済手段等取引業者 関係 事務ガイドライン」に基づく上限 外国の規制のもとで発行されたステーブルコインを国内業者が仲介する場合の利用者保護と業者責任(買戻し+資産保全)ですね。 ① ユーザー指図による移転は「1回100万円以下」に限定、 ② 当該業者が管理するユーザー残高が1人100万円超になる場合は、買い取り等で保有させない措置、 ③ 買い取り原資の“必要な資産の保全”と情報提供義務。 上限は海外発行体=日本の監督が直接及ばないことに伴う国内仲介側のリスク管理(買戻し・保全)を現実的に担保するためのキャップ。 2. JPYCの場合は第二種資金移動業による上限 JPYCは「第二種資金移動業(Type II)」登録。 よって資金移動業として“業者が行う為替取引”は1回あたり100万円以下が上限。これは制度上の一般ルール。 ・「100万円上限」が掛かる範囲 対象は資金移動業者としての“為替取引”(=発行/償還、カストディ口座間の送金等、JPYC側が“送金サービスの実行主体”になる取引)。Type IIの上限=1回100万円。 ユーザーのセルフカストディのWalletは対象ではないため、100万円以上の保有、移動もok。 3. 今後の方向は、第一種資金移動業、銀行・信託発行のステーブルコイン 利用者保護と利便性のトレードオフですが、上限を上げていく方法はいくつかあるし、準備されているはず。 ・第一種資金移動業によるJPYステーブルコイン JPYCやその他が第一種で発行することで発行/償還時の100万円上限は外れる。JPYCも二種でオペレーションを磨き込み、一種を狙っているはず ・銀行・信託スキーム 銀行・信託が発行主体となれば上限はない。 ポイントとしては、パブリックチェーンの流動性とコンポーザビリティ、開発者のエコシステムなどを考えるとパブリックチェーンでの利用を前提として発展するべきかと思っています。(もちろん規制対応した上で) 有識者や当事者の方の意見求む。
100万円以上のステーブルコインは持ってるだけでもアウト  日本はこれでどうやってステーブルコイン流行らせる気なんだ
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